こんにちは!リアルサービスの広報担当です。
お持ちの不動産の価値を知りたいとき、どうなさいますか?
「とりあえず査定だけ頼んでみようか」と思われるかもしれませんね。
しかし、この「とりあえず査定」は、残念ですがそこまで参考にならない場合が少なくないのです。
実際に体験された方から伺った話ですが、不動産売却の気持ちが決まっていない時期に、「とりあえず、うちの査定額を知っておこうかな」と、手軽なインターネットの一括査定に申し込んだそうです。
登録が済んだわずか数分後には、業者からの電話やメールが入り始めたと言います。
最初は1件1件に応じていましたが、仕事中に次々と入る電話とメールへの対応に疲れて、「もう売らないことにした」と、最終的にはすべての問い合わせを断ってしまったそうです。
時間や気力に余裕があるときでなければ、複数の企業と同時進行でやり取りするのは大変だと、少々お疲れ気味のご様子でした。
物件を査定に出す際、あらかじめ知っておきたいのは、直接物件を見て行う「訪問査定」と、物件の条件やデータだけを参考にする「机上査定」の、2種類の査定方法があるということです。
一括査定は携帯やパソコンから申し込めるので便利ではありますが、机上査定で概算を出されることが少なくありません。
場合によっては100万円単位の差が出ることもあるため、人情としては高い査定を出してくれた企業に依頼したくなりますよね。
しかしこれが “机上の空論” だったとしたら?
結局は現実に見合った額でしか売れず、なまじ最初に見た額が高かったために、「この程度の額でしか売れなかった」と落ち込む方もいらっしゃいます。
このようなケースを避けるためにも、「とりあえず査定」は控え、売却する決心が固まってから、きちんと訪問査定を行う不動産会社を探しましょう。
こんにちは!リアルサービスの広報担当です。
不動産を売却する流れシリーズの最終回です。
ここまでの流れは、前回、前々回のブログをご覧ください♪
購入希望者の意思が固まったら、売買契約書を作成とします。
物件の登記記録内容や、売買代金や手付金、支払日などを書面上に明示して、売り主と買い主の双方で、間違いがないか確認をします。
このとき、売る側には、物件に「瑕疵(かし)」があれば、正しく買い主に伝えなければならない、という責任があります。
「契約不適合責任」という、2020年4月に新しく定められた法律で、このような指針が示されました。
瑕疵とは、取引する物件に存在する問題(欠陥)のこと。
新しい法律では、「隠れた欠陥を明らかにせずに売却した場合、売り主に過失がなくても、その責任を負わなければならない」という厳しい内容になっています。
そのため、不動産会社にも、正しく土地や建物を判定できる確実な知識を求められるようになりました。
当社の営業担当社員は、全員が「宅建建物取引士」の資格を持っています。
土地と建物両方のプロとして、法律に沿った適正な確認と査定を行わせていただきます。
最後は、残代金の決済と、物件の所有権の移転を、契約書に定められた条件に従って進めます。
まっさらの土地と中古住宅が上に建てられたままの土地では、引き継ぎ時に確認する項目に違いが出ますので、どのような点に注意しておけば良いのか分からないときは、仲介する会社の担当者に尋ねておきましょう。
引き継いだ後で設備が壊れていたことに気づいた、というようなトラブルも散見されますので、あらかじめ、引き継ぎたい設備といらない設備を明確にして、引き継ぎたい設備の確認に重点を置いても良いかもしれません。
3回にわたってご紹介した「不動産売買の流れ」は、一覧で詳しくご紹介しているページもございます。
ぜひそちらも参考になさってみてください。
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