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消費税10%について

日付:18年09月14日 金曜日カテゴリ: スタッフブログ

ご無沙汰しております。株式会社リアルサービス 代表の堤です。

来年10月にいよいよ消費税が10%に上がります。今回は消費税とマイホーム購入についてのお話です。

不動産と消費税の関係について、基本的に消費財産とみなされない土地の購入代金に対しては消費税はかかりません。反対に建物の購入費用や新築請負工事代金には消費税が課税されます。

建物代金が2000万円だとすると現在160万円(!)の消費税が10月以降200万円(!!)になるわけです。

しかし、引渡し(購入)が2019年10月以降の建物についても特例がありまして、2019年3月31日までに建物の購入(請負)契約を終了しているものに限り消費税は8%で済むことになっています。

その他にも一定の収入(510万円)以下の人が住宅ローンを組んで購入する場合30万円のすまい給付金が支給可能等の制度もありますので対象となる方はお気軽に㈱リアルサービスまでご相談ください。