こんにちは!リアルサービスの広報担当です。
本日は、前回(8/17)のブログでご紹介した「相続登記の義務化」と「所有者不明土地」について、具体例を交えてもう少し分かりやすくご説明しましょう。
意外と認識が薄いままになりがちなのが、所有者不明土地の定義。
ざっくり言うと、不動産登記簿の所有者台帳に記載されている人と連絡がつかない状態であれば、その土地は「所有者不明土地」としてみなされます。
つまり、存命していても、本人がその土地の所有者であることを認めていても、連絡が取れなければ「不明」扱いになってしまうのです。
なぜ存命なのに連絡が取れなくなるのでしょうか?
一番多いのは、住所変更届けを出していない場合です。
・会社として登記していたが、廃業した。名義変更の必要性を知らなかった
・転居した際に住民票の届出を失念した
など、思わぬうっかりが原因になることもあります。
中には「遠方の土地だからなんとなく放っておいた」という人や、江戸時代ごろから数代にわたって相続登記をしていない人もいるようです。
所有者が不明の土地は管理が十分にできないので、荒れ地となるケースがほとんどです。
家や倉庫など建物がある場合、虫や動物が増える原因になって、近隣からの苦情が出たりもしてしまいます。
また、相続登記が完了していない不動産は、いざというときに合法的に貸すことも売ることもできません。
活用できない土地というのは、行政にとっても悩みのタネ。
2024年に土地建物の登記が義務化されるのは、こういった問題も原因となっているのですね。
家も土地も、きちんと整備して活用すればメリットをもたらすものになります。
登記手続きを更新していない方は、早めに手続きを済ませておくことをおすすめします。
こんにちは!リアルサービスの広報担当です。
7月8回目のブログ(7/29掲載:https://www.realservice.ne.jp/スタッフブログ/2021-07-29/)でご紹介したように、登記についての義務化が近い将来、施行されることになりました。
◆全国で多くの土地が「所有者不明」に。地域の土地活用が妨げられている
土地が所有者不明となるケースのひとつに、家族間での相続の話がきちんとできないまま時間が経ってしまったケースが見受けられます。
相続の権利を持つ人は全員はっきり分かっているのに、財産の分割がうまく進められなかったような場合ですね。
これまでは登記が義務化されていなかったため、曖昧なまま放置されていても特におとがめはありませんでした。
それが災いしたこともあり、現在、なんと全国で3割もの土地が所有者不明のまま放置。各地の土地の活用に問題が生じていると言われています。
こういった問題をこれ以上増やさないために、今回の義務化が進められました。
今後、相続人は必ず登記をしなければなりませんし、もしも遺産分割の話し合いがまとまらなくても、相続人を明確にして申告しておかなければなりません。
上記に違反すると罰金を課せられることになります。
上記は相続登記の話ですが、新しい法律では、住所変更登記もあわせて義務化されます。
相続登記はされていても、所有者の住所変更がされていなければ連絡が取れず、結果的に「所有者不明土地」になってしまうからです。
施行後は、所有者の氏名や住所、企業の名称などについて変更があれば、変更した日から2年以内に変更の登記を申請しなければなりません。
相続についての話し合いは、仲の良い家族親族でも難しいものです。
相続登記がされていない土地をお持ちの方は、法律が施行される前に然るべき機関、または不動産のプロに相談することをお勧めします。
当社代表の堤は、相続対策専門士の資格を持ち、さまざまな相続についてのご相談をお受けしています。安心してご相談ください。