不動産を売却する流れ③:買い主との売買契約、のち、残金決済と引渡しへ2021 06 17

不動産を売却する流れ③:買い主との売買契約、のち、残金決済と引渡しへ

日付:21年06月17日 木曜日カテゴリ: スタッフブログ

こんにちは!リアルサービスの広報担当です。

不動産を売却する流れシリーズの最終回です。
ここまでの流れは、前回、前々回のブログをご覧ください♪

 

◆ステップ5:物件内容の確認を書面で行い、契約へ

 

 

購入希望者の意思が固まったら、売買契約書を作成とします。

物件の登記記録内容や、売買代金や手付金、支払日などを書面上に明示して、売り主と買い主の双方で、間違いがないか確認をします。

このとき、売る側には、物件に「瑕疵(かし)」があれば、正しく買い主に伝えなければならない、という責任があります。
「契約不適合責任」という、2020年4月に新しく定められた法律で、このような指針が示されました。

瑕疵とは、取引する物件に存在する問題(欠陥)のこと。
新しい法律では、「隠れた欠陥を明らかにせずに売却した場合、売り主に過失がなくても、その責任を負わなければならない」という厳しい内容になっています。

そのため、不動産会社にも、正しく土地や建物を判定できる確実な知識を求められるようになりました。

当社の営業担当社員は、全員が「宅建建物取引士」の資格を持っています。
土地と建物両方のプロとして、法律に沿った適正な確認と査定を行わせていただきます。

 

◆ステップ6:残金の決済と物件の引き渡し

 

最後は、残代金の決済と、物件の所有権の移転を、契約書に定められた条件に従って進めます。

まっさらの土地と中古住宅が上に建てられたままの土地では、引き継ぎ時に確認する項目に違いが出ますので、どのような点に注意しておけば良いのか分からないときは、仲介する会社の担当者に尋ねておきましょう。

引き継いだ後で設備が壊れていたことに気づいた、というようなトラブルも散見されますので、あらかじめ、引き継ぎたい設備といらない設備を明確にして、引き継ぎたい設備の確認に重点を置いても良いかもしれません。

3回にわたってご紹介した「不動産売買の流れ」は、一覧で詳しくご紹介しているページもございます。

ぜひそちらも参考になさってみてください。
≫≫「賃貸・売買の流れ」ページへ

不動産を売却する流れ②:媒介契約から販売活動へ

日付:21年06月15日 火曜日カテゴリ: スタッフブログ

こんにちは!リアルサービスの広報担当です。

前回のブログから続いて、不動産を売却する際の流れについてご説明いたします。

 

◆ステップ3:不動産の売却に関する媒介契約を結ぶ

 

 

「媒介契約」とは、お客様に代わって、不動産会社が不動産の売買活動をさせていただきますよ、という契約です。

媒介契約を結ぶ際に気をつけたいのが、信頼できる不動産会社を見つけること。

何を持って信頼できると言えるかは相性もありますが、手がけてきた案件の件数も、ひとつの参考として確認しておくと良いでしょう。

私どもリアルサービスでは、月に約5件、年間で60件ほどの不動産売買を取り扱わせていただいています。

なぜこんなに数が多いのか?

実は、これまでにお取引をさせていただいたお客様から、非常に多くのご紹介をいただいての数字となっております。

安心してご親族やお知り合いに紹介できる企業であること。これも、不動産を託す企業を探す際に、ぜひ心に留めていただきたい大切なポイントです。

 

◆ステップ4:契約締結を結んで、販売活動へ

 

媒介契約には、一社と専属的に契約を結ぶタイプと、複数の企業と契約を結べるタイプがあり、依頼主にとってメリットがあるほうを選ぶことができます。

どちらを選ぶかは、売り主が自分で買い主を探したいか、契約期間をどれくらいに設定したいかなど、状況を踏まえたうえで検討することが大切。

もちろん、メリットの大きな方を選びたいですよね。

ここで気をつけたいのは、「不動産の資産としての価値」について、良い点も悪い点も、包み隠さず話してくれる業者を探すことです。

良い話だけをするお相手は、もしかしたらちょっと注意が必要かもしれません。というのも、土地売買は希望的観測だけでは動かせないから。

悪い点も正しく判定して、適正な価格で売り出してくれる会社を見つけていただきたいと、私どもは切に願っております。