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退去費用は賃貸トラブルの盲点。家を借りるときにしっかりチェック!

日付:21年10月07日 木曜日カテゴリ: スタッフブログ

こんにちは!リアルサービスの広報担当です。
本日は、9月9日に掲載したブログ「トラブルのない家を借りたい!」の続きです。

賃貸のトラブルの盲点となるのが退去時の費用。ちょっとわかりづらい退去費用の仕組みについて、担当者に聞きました!

 

◆退去費用を借りた人が払わなければならないのはなぜ?

 

Q:素朴な疑問なのですが、どうして賃貸料を払っていた借主が、退去時の費用まで払わなければならないのでしょうか?

担当:これは、賃借人(家を借りる人)は、借りた物件に対して生じさせた損傷を、原状(借りたときの状態)に復して戻さなければならないと民法で定められているからです。

Q:敷金から費用を引かれることもありますよね。

担当:「敷引き契約」というものですね。最近は少なくなりましたが、まだまだありますので、契約する際に、解約時の精算方法や清掃費などを確認しておくことが大切です。昔は敷金がまるごと戻ってこないケースも多かったんですよ。

Q:それはショックですね!

担当:今は法律が改正されて、未払いの家賃や修繕費など、必要な支払いを引いた残金は賃借人に返すことになっています。退去時の支出を抑えるために、きれいに住み続けるよう気をつけている方もいらっしゃいますね。

 

◆0円で退去できる家は、実は少ない!

 

Q:短期間だけ住んで、まったく家が汚れていなければ退去費用は0円になるのでしょうか?

担当:そこもトラブルになりやすい盲点がありまして……。「短期解約の違約金」の特約がついていると、1年未満で退去する場合には家賃1ヶ月分相当の違約金が発生します。1年もしくは2年未満の退去で2ヶ月分相当の違約金がかかる物件もありますので、長期の入居が確定しているのでなければ、契約時に十分な注意が必要ですね。

Q:駐車場でも同様の違約金を払った人がいました!

担当:そうですね、家だけでなく土地や駐車場でも、契約書に記載があれば、少ししか住んでいなくても支払わなければなりません。長期入居の予定で借りたのに、転勤などの都合ですぐに出なければならなくなって、違約金が発生したケースもありました。しかし転居先でも初期費用がかかりますし、なるべくなら退去費用を抑えたいですよね。心配なら、契約時に今日お伝えしたことをしっかり確認していただくと良いと思います。

【求人情報】住環境の良い熊本で不動産のプロを目指しませんか

日付:21年10月05日 火曜日カテゴリ: スタッフブログ

こんにちは!リアルサービスの広報担当です。

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業務内容:賃貸・売買物件の仲介、不動産営業

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勤務時間:8:30〜17:30(実働8時間)

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[応募資格]

高卒以上(高専、専修学校卒業可)

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リアルサービスには、宅地建物取引士や、ファイナンシャルプランナーなどの試験に合格した実力者が揃っています。

 

中でも、取締役社長である堤は、不動産分野の複数の資格やCFPを取得しながら、相続対策や不動産投資についての資格も持つプロ中のプロ。

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研修制度も充実。伸びたい思いを全力でサポートします!

 

当社は、上を目指す人への支援を惜しみません。

充実した研修制度を揃えていますので、安心してお問い合わせください!

 

◇LIXILグループ合同研修への参加

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◇会社が必要と認めた外部自己啓発セミナーへの参加

 

大切なのは、お客さまを笑顔にする力です。

着実なキャリアアップを果たして、いずれは当社を引っ張るくらい頼もしい存在になってください!

 

[勤務先・問合せ先]

株式会社リアルサービス

代表取締役 堤 泰之

熊本県熊本市東区京塚本町3番1号

Tel:096-284-7772

Fax:096-283-7773

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